【終了致しました】
新型コロナウイルス感染者の急増により厳しい経営状況にある酒類を提供する夜間営業の飲食店等に対して、年末年始を乗り越えて事業継続できるよう県独自の給付金が緊急に給付されます。
・給付対象:①酒類を提供する夜間営業の飲食店
②運転代行業
・給付金額:①1事業者あたり20万円
②県内で複数店舗を経営する事業者30万円
※単独店舗でも従業員が6名以上の事業者は30万円
・対象要件:①県内に本社又は本店を置く中小企業・小規模事業者及び個人事業主
②通常営業で夜9時以降も営業していること(飲食店の場合)
③酒類を提供していること(飲食店の場合)
④10月、11月、12月のいずれかの売上が前年同月比で30%以上減少していること
⑤新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインによる対策を実施していること
⑥今後も事業を継続すること
・申請期限:令和3年2月26日(金)必着
詳細内容は、下記をご確認ください。
【終了致しました】
酒田市では「新型コロナウイルス感染症対策飲食店等応援補助金」による経済対策が実施されましたが、補助金の内容が拡充されましたのでご案内いたします。
なお、令和2年12月16日までに、既にこの補助金の交付を受けている事業者様については、これまでの交付額との差額が申請不要で交付されます。
・対象者:令和2年4月1日以前に開業 又は 令和2年4月2日から令和2年12月17日に開業し、申請日において、市内に事業所を置く旅館、ホテル、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、タクシー業、運転代行業
・内 容:①旅館・ホテル・飲食店:令和2年3月分水道料金・下水道使用料相当額の15倍
+ 営業再開応援金5万円(20万円に満たない場合は20万円交付)
②タクシー業、運転代行業:営業車両1台当たり15万円
③持ち帰り・配達飲食サービス業:1事業者当たり3万円
・限度額:旅館・ホテル:上限755万円
飲食店:上限305万円
・期 限:令和3年2月1日(月)まで
・申請先:酒田市商工港湾課
TEL:0234-26-5361
詳細内容は、下記をご確認ください。
【終了致しました】
事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じて、ゼロ又は2分の1とする特例措置を受けることができます。
・対象者:令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて、30%以上減少している中小企業者(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)に該当すること
・特例率:令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入を前年の同期間における事業収入と比較した際の減少割合
①50%以上の減少:ゼロ
②30%以上50%未満の減少:2分の1
・対 象:①事業用家屋について
※事業用家屋の事業の用に供する部分
②償却資産について
※所有する事業の用に供する償却資産
詳細内容は、下記をご確認ください。
・中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の特例について:酒田市