新型コロナウイルス感染者の急増により厳しい経営状況にある酒類を提供する夜間営業の飲食店等に対して、年末年始を乗り越えて事業継続できるよう県独自の給付金が緊急に給付されます。
・給付対象:(1)酒類を提供する夜間営業の飲食店
(2)運転代行業
・給付金額:(1)1事業者あたり20万円
(2)県内で複数店舗を経営する事業者30万円
※単独店舗でも従業員が6名以上の事業者は30万円
・対象要件:(1)県内に本社又は本店を置く中小企業・小規模事業者及び個人事業主
(2)通常営業で夜9時以降も営業していること(飲食店の場合)
(3)酒類を提供していること(飲食店の場合)
(4)10月、11月、12月のいずれかの売上が前年同月比で30%以上減少していること
(5)新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインによる対策を実施していること
(6)今後も事業を継続すること
・申請期限:令和3年2月26日(金)必着
詳細内容は、下記をご確認ください。
酒田市では「新型コロナウイルス感染症対策飲食店等応援補助金」による経済対策が実施されましたが、補助金の内容が拡充されましたのでご案内いたします。
なお、令和2年12月16日までに、既にこの補助金の交付を受けている事業者様については、これまでの交付額との差額が申請不要で交付されます。
・対象者:令和2年4月1日以前に開業 又は 令和2年4月2日から令和2年12月17日に開業し、申請日において、市内に事業所を置く旅館、ホテル、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、タクシー業、運転代行業
・内 容:①旅館・ホテル・飲食店:令和2年3月分水道料金・下水道使用料相当額の15倍
+ 営業再開応援金5万円(20万円に満たない場合は20万円交付)
②タクシー業、運転代行業:営業車両1台当たり15万円
③持ち帰り・配達飲食サービス業:1事業者当たり3万円
・限度額:旅館・ホテル:上限755万円
飲食店:上限305万円
・期 限:令和3年2月1日(月)まで
・申請先:酒田市商工港湾課
TEL:0234-26-5361
詳細内容は、下記をご確認ください。
事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じて、ゼロ又は2分の1とする特例措置を受けることができます。
・対象者:令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて、30%以上減少している中小企業者(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)に該当すること
・特例率:令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入を前年の同期間における事業収入と比較した際の減少割合
①50%以上の減少:ゼロ
②30%以上50%未満の減少:2分の1
・対 象:①事業用家屋について
※事業用家屋の事業の用に供する部分
②償却資産について
※所有する事業の用に供する償却資産
詳細内容は、下記をご確認ください。
・中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の特例について:酒田市
新型コロナウイルスで影響を受ける事業者に対しての特別支援情報を掲載します。
今後、新型コロナウイルスに関連する最新の支援情報は、このページにおいて随時お知らせいたしますのでご確認ください。
【給付金・補助金関連支援策】
①持続化給付金(中小企業庁)
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対する給付金となります。
・対象要件:新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比50%以上減少している事業者
・給付額 :法人は200万円 個人事業者は100万円
※昨年1年間の売上からの減少分が上限
・申請期間:令和3年1月15日まで
申請等についての詳細内容は、持続化給付金の専用ホームページからご確認ください。
②家賃支援給付金(中小企業庁)
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減するための給付金となります。
・支給対象:㋐㋑㋒の全てを満たす事業者
㋐資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
㋑5月~12月の売上高について
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
㋒自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
・申請期間:令和3年1月15日まで
申請等についての詳細内容は、家賃支援給付金の専用ホームページからご確認ください。
【金融関連支援策】
①新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
・対 象 者:最近1カ月の売上高が対前年又は前々年同期比で5%以上減少
・融資限度額:8,000万円(別枠:国民事業)
・利 率:当初3年間 基準金利▲0.9%
(4年目以降 基準金利)
※12/1現在
金利:1.26% → 0.36%
※金利引き下げは4,000万円
以下の場合のみ
・返 済 期 間:設備20年以内(据置5年以内)
運転15年以内(据置5年以内)
・申 込 窓 口:日本政策金融公庫各支店
TEL:0234-22-3120
要件を満たすことで利子補給の対象(実質的に無利子化)となる場合があります。
詳細内容は、下記をご確認ください。
②マル経〔小規模事業者経営改善資金〕融資(日本政策金融公庫)
・対 象 者:最近1カ月の売上高が対前年又は前々年同期比で5%以上減少
・融資限度額:2,000万円(通常)
+ 1,000万円(別枠)
・利 率:当初3年間 金利▲0.9%
(別枠の1,000万円以内)
※12/1現在
金利:1.21% → 0.31%
4年目以降 マル経金利
・返 済 期 間:設備10年以内(据置4年以内)
運転7年以内(据置3年以内)
・申 込 窓 口:酒田ふれあい商工会
詳細内容は、下記をご確認ください。
③新型コロナウイルス感染症対応資金(山形県商工業振興資金:各金融機関)
・対 象 者:㋐最近1ヵ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少している個人事業主
㋑最近1ヵ月の売上高が前年同期に比して15%以上減少している中小事業者
・融資限度額:4,000万円(運転資金のみ)
・利 率:無利子(当初3年間) ※保証料は全期間
・返 済 期 間:10年(据置5年以内)
・申 込 窓 口:山形県商工業振興資金取扱の県内各金融機関
詳細内容は、下記をご確認ください。
【雇用関連支援策】
①雇用調整助成金
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度
【経済産業省支援策】
①新型コロナウイルス感染症関連の支援策
【納付等の猶予制度】
①国税納付の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換価、納税の猶予が認められることがあります。
②厚生年金保険料等納付の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、事業主の方からの申請に基づき換価、納付の猶予が認められる場合もあります。
③国民年金保険料納付が困難となった場合の免除制度
新型コロナウイルスの感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、ご本人からの申請に基づき、一定の要件に該当する場合に国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。
・国民年金保険料納付が困難となった場合の免除制度:日本年金機構