2020-12-17 15:06:00
事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じて、ゼロ又は2分の1とする特例措置を受けることができます。
・対象者:令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて、30%以上減少している中小企業者(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)に該当すること
・特例率:令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入を前年の同期間における事業収入と比較した際の減少割合
①50%以上の減少:ゼロ
②30%以上50%未満の減少:2分の1
・対 象:①事業用家屋について
※事業用家屋の事業の用に供する部分
②償却資産について
※所有する事業の用に供する償却資産
詳細内容は、下記をご確認ください。
・中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の特例について:酒田市