2021-03-19 08:28:00
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動自粛により、売上が50%以上減少した事業者に対し「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。
①宣言発令地域の飲食店と取引がある。
または、
②宣言地域における不要不急の外出・移動自粛により直接的な影響を受けている。
上記の事業所につきましては、要件をご確認の上申請を行って下さい。
・申請期間:2021年3月8日(月)~5月31日(月)
・給付対象:2019年比または2020年比で、
2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少
・給 付 額 :2019年または2020年の1月~3月の合計売上
- 2021年の対象月(1月、2月、3月のいずれか)の売上×3ヵ月
※ 中小法人等 上限60万円 個人事業者等 上限30万円
詳細内容は、下記をご確認ください。
・中小法人、個人事業者のための一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和):中小企業庁