2025-04-07 08:45:00
米国の自動車に対する追加関税措置の発効と相互関税の発表に伴い、県内中小企業者の経営に対する影響が懸念されています。
このことから、県において、下のとおり、「米国自動車関税措置等に伴う特別金融相談窓口」を設置することとなりました。
1 日 時 令和7年4月4日(金)から当分の間 (土曜日、日曜日及び祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分
2 場 所 県庁8階 産業労働部 商業振興・経営支援課内
3 相 談 員 商業振興・経営支援課 金融係職員
4 電話番号 023-630-2359
※ ご相談の際はお電話にて事前連絡をお願い致します。