お知らせ

2026-02-16 11:28:00

 

山形県内における地域別最低賃金の大幅な引上げへの対応として、
急激な賃上げに苦慮している中小企業・小規模事業者の負担を軽減し、
最低賃金大幅の労働者の賃上げを後押しすることを目的として、支援金を支援します。

 

申請の受付開始は令和8年2月20日からです。

 

 

詳細については特設サイトをご覧ください。

山形県賃金引上げ緊急支援特設サイト

 

 

山形県賃金引上げ緊急支援事業チラシ.pdf (1.46MB)

 

 

以下、山形県ホームページより抜粋 山形県賃金引上げ緊急支援事業 | 山形県

制度概要

支援対象者

県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
※従業員数等が中小企業の要件に該当する公益法人、協同組合、社会福祉法人、個人事業主等(同居家族を除く従業員を1人以上雇用しているものに限る)も含む

主な支援要件

1.令和7年10月1日から令和7年12月23日まで、1,032円未満の従業員の時給を64円以上引き上げること
※12月23日までに時給1,032円以上とし、その後12月23日以前にさかのぼって合計64円以上となる引き上げを行った場合も対象

2.上記の賃金引上げ後1年以上、雇用及びそれ以上の賃金水準を継続すること

3.賃上げ促進税制による控除を受けていないこと

支援金額

支援要件を満たす従業員1人につき

77円以上賃上げした場合

 ・正規雇用労働者 5万円

 ・非正規雇用労働者(週の所定労働時間20時間以上)3万円

◆64円以上~77円未満賃上げした場合

 ・正規雇用労働者 4万円

 ・非正規雇用労働者(週の所定労働時間20時間以上)2万円

ただし、1事業者あたり上限50万円

申請期間

令和8年2月20日~令和8年9月30日(予定)

お問い合わせ

山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局
電話番号 0570-025-802