お知らせ

2026-11-04 13:59:00

 

  山形県の最低賃金(令和8年度)

 

  最低賃金額(時間額) 1,092円   

 

  効力発生日:令和8年10月30日   

 

 

 山形県の最低賃金は令和8年10月30日から上記のとおり適用されます。   

 この最低賃金は県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト、

 学生などを含む)に対して適用されます。   

 

 最低賃金引上げ関する特設サイト、賃金引上げ特設ペ-ジの情報等は下の

 チラシからご覧ください

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pdf R81030最低賃金.pdf (1.36MB)

 

 

 なお、次の業種に該当する事業場で働く労働者には、山形県特定(産業別)

 最低賃金が適用されます。  

 詳細は下のチラシをご覧ください。

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pdf 特定(産業別)最低賃金.pdf (0.1MB)

 

 

  詳細については、山形労働局労働基準部賃金室(023-624-8224)(外部サイトへリンク)

 又は最寄りの労働基準監督署(0235-22-0714)にお問い合わせください。