2026-11-04 13:59:00
山形県の最低賃金(令和8年度)
最低賃金額(時間額) 1,092円
効力発生日:令和8年10月30日
山形県の最低賃金は令和8年10月30日から上記のとおり適用されます。
この最低賃金は県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト、
学生などを含む)に対して適用されます。
最低賃金引上げ関する特設サイト、賃金引上げ特設ペ-ジの情報等は下の
チラシからご覧ください
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R81030最低賃金.pdf (1.36MB)
なお、次の業種に該当する事業場で働く労働者には、山形県特定(産業別)
最低賃金が適用されます。
詳細は下のチラシをご覧ください。
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特定(産業別)最低賃金.pdf (0.1MB)
詳細については、山形労働局労働基準部賃金室(023-624-8224)(外部サイトへリンク)
又は最寄りの労働基準監督署(0235-22-0714)にお問い合わせください。




